ふざけ倒して会計士になった人

あなたが、今、このブログをみているということは、私はもうふざけてないかもしれません。

NISA 会計士の心得-調べるときは原典にあたる-

2024年から新NISAが始まります。

一番気になるのが新NISAの「新」は何年後まで通じるのか?でしょうか。

 

、、違いましたね。NISA投資がどのような面で優遇されているのか。動画やニュースでよく聞くけど、情報の取得元大丈夫ですかね。

会計士は、原典に立ち返って確認します。なので、税金のことを管理・監視している国税局のHPを確認して自分の知識に穴がないかを確認します。

 

国税局に聞く、NISAって?

国税局のHPでは、新NISAのあらましとして、概要を4ページでまとめてくれています。さっと目を通してみましょう。引用→当方の観点という構成で書いていきます。

パンフレット・手引|国税庁 (nta.go.jp)新NISAのあらまし(令和5年11月)

 

非課税口座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となる制度

→NISA口座といわれる「非課税口座」で取得することが大切です。「よくわからずに買ってみたけど、特定口座や一般口座で買ってしまっていた!」ということがないように注意しましょう。

→①株式等を保有しているとその会社の業績等に応じてもらえる配当金と、②売って儲かった部分である譲渡益 が非課税=税金がとられないんですね。

 

※4 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。

→ただし、売って損が出てしまった部分はなかったものにされてしまいます。法律上の「みなす」という表現は要注意です!反証をゆるさない表現です。

損益通算(たとえばA株を売って譲渡益+100、B株を売って譲渡損▲100だったとします。普通であればプラマイゼロなので0×税率=0円で済む)ができないぞ、反証は認めないぞ!という意味ですね。得をした場合は、税金がかからないメリットがある反面、損をした場合は、不利なのであまりギャンブル性の高い証券は買わないで安全なものを買った方がよいという理屈ですね。

 

 新たにNISAを利用される方 
金融機関に、「非課税口座開設届出書」の提出をして非課税口座を開設することで、「つみたて投資
枠」及び「成長投資枠」が設定されます。 
なお、その開設の際、その金融機関に本人確認書類(住民票の写し、マイナンバーカードなど)の
提示等をして、氏名、生年月日、住所及びマイナンバーを告知する必要があります

マイナンバーを作ってない人は発行に時間がかかるので、すぐに始められなそうです。かくして私もマイナンバーカードを作るのがめんどくさくて放置していた民なので、NISAを始める前にマイナンバーを作って、その間にめんどくさくなって始めるのが最近になりました(笑) RPGゲームでよくある設定の「魔王を倒すためには伝説の剣が必要だ!」は現実世界でもあるんですね。

 

 

 

※NISA口座以外で配当が出た場合はどのくらい税金がかかるのか?は以下を参考に

No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁 (nta.go.jp)

 

※NISA口座以外で株式等の譲渡益が出た場合は、「譲渡所得」というカテゴリーで計算されます。

個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和5年度 税制改正のあらまし(令和5年5月)